2016年04月02日
計量輸出コンテナ総重量の測定に使われる計量器
SOLAS条約(海上人命安全条約)の改正によって、全世界で荷送人に対して船積み前のコンテナ総重量を定められた方法で計量し申告することが義務付けられることとなりました。これは、コンテナの重量情報の誤申告に起因すると思われるコンテナの荷崩れ等の事故が発生している事を原因としています。
これによって、日本でも、2016年7月以降に国際輸送を行うコンテナについて、条約において定められた方法にて計量・証明されたコンテナ総重量を、船積み前に船長又は代理人等に提供する必要があります。コンテナ総重量が提供されない場合、船積みを拒否される場合があります。
コンテナの総重量を計測する方法は2種類があります。
方法1:実入りコンテナの重量を計測する。
方法2:コンテナ内に梱包する貨物、パレット、その他の固定材を含むすべての貨物品等の重量を計測し、これにコンテナの自重を足し合わせてコンテナ全体の
重量を算出する。
国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン(仮)より
重量は、荷送人が自ら計測する場合と、第三者に委託する場合があります。荷送人が自ら計測する場合は国土交通大臣へ「届出」、第三者が計測する場合はその第三者が国土交通大臣へ「登録」する必要があります。
ここで使われる計測器は、(1)計量法に基づく計量器(特定計量器)または、(2)特定計量器以外の計量器であって、性能が確保された計量器、とされています。実際には、「届出」または「登録」を行う場合に、特定計量器以外の場合は、「計量器の性能の確保に関する事項(定期的な校正・点検・調整の方法とその記録に関すること」を詳細に記載しなければならず、ほとんどの場合は、特定計量器が利用されることになります。
コンテナの総重量を求められて慌てることがないよう、早めに特定計量器の準備をしましょう。
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